渋谷区内の廃棄物回収といえば石尾産業 低濃度PCB助成金 渋谷区|廃棄物|東京
2019年12月23日
こんにちは!石尾産業営業の工藤です。
前回のブログで書かせていただきましたが、弊社は現在東京都と群馬県の特別管理産業廃棄物の許可を有し(千葉県の許可を現在申請中)、低濃度PCB廃棄物の収集運搬業務を行っております。
その低濃度PCB廃棄物ですが、東京都では中小企業者の負担を軽減し、処理を促進する目的で、処理費用の助成制度が設けられ処理費用の一部が助成されるのをご存知ですか?今回はその内容について簡単に説明したいと思います。
【助成対象となる業務】
下記の作業において対象者に助成金が交付されます。
①分析経費
微量PCB含有電気機器に該当するか否かを確認する為の試料採取及び分析に係る経費の一部が助成されます。
②処理経費
微量のPCBに汚染された絶縁油や電気機器の運搬・処分費用に係る経費の一部が助成されます。
【助成対象となる廃棄物】
①微量PCBの含有が確認された絶縁油
②微量PCB絶縁油が封入されたトランス、コンデンサ等の電気機器
③微量PCB絶縁油が付着し、若しくは封入されたドラム缶等
上記のPCB廃棄物を都内に所有している者が助成金の対象となります。所有者が都内に事業所がある、もしくは在住している場合でも東京都以外の地域で保管されている場合は対象外となりますので注意が必要です。逆に、東京都以外に事業所がある、もしくは在住している場合でも、保管場所が東京都内であれば助成の対象となります。
【助成対象者】
①個人
②中小企業団体
③マンション管理組合法人
④中小企業者
※業種によって資本金や従業員数によって対象者の制限が設けられているので注意が必要です。
業種 |
資本金・従業員数 |
サービス業 |
5,000万円又は100人以下 |
卸売業 |
1億円又は100人以下 |
小売業 |
5,000万円又は50人以下 |
製造業・その他業種 |
3億円又は300人以下 |
⑤会社以外の法人であって、常時使用する従業員の数が次の表以下であるもの
主たる業種 |
常時使用する従業員数 |
サービス業に属する事業 |
100人 |
卸売業に属する事業 |
100人 |
小売業に属する事業 |
50人 |
製造業・その他業種に属する事業 |
300人 |
(参照:公益財団法人 東京都環境公社ホームページ)
【助成金の額・限度額】
「分析」と「処理」でそれぞれ金額が異なっています。
①分析費
試料採取費及び分析費の2分の1までで、1台当たりの助成金額の上限は12,500円。
②処理経費
助成対象経費の合計から同等の微量PCBを含まない廃棄物の処理に要する経費の合計を控除した額の2分の1。限度額は機器の状態や容量などによって細分化されている為、下記をご参照ください。
低濃度PCB廃棄物処理経費助成金限度額(参照:公益財団法人東京都環境公社ホームページ)
上記の確認が必要な上に、書類の提出を①対象物の運搬・処分前②処分後の2回行わなければなりません。提出時期を間違えた、提出が漏れたといった時点で助成金は交付されません!お金が絡む行政の手続きだけに、かなり複雑になっている上に、手順を踏んでいくにもどうすればいいのかわからない方もかなりおられるのが実情です。
また、申請期限が2021年3月31日までとなっておりますが、「予算の範囲を超えて日をもって申請書の受付を停止します。」とありますので、早めに手続きをしないと貰えるはずの助成金を貰えずにかなりの損をしてしまう可能性があります。
そんな面倒な書類作成も石尾産業にお任せください!!低濃度PCB廃棄物の運搬だけでなく、助成金関係の手続きも経験豊富なスタッフがしっかりフォローいたします!印鑑証明など、どうしても保管者様にご用意いただかなくてはならない書類や、御記載いただかなくてはならない部分などはありますが、不備なく申請が完了するようお手伝いします!東京都で低濃度PCB廃棄物を保管されている方はどうぞお気軽に石尾産業までお問い合わせください。ワンストップで全てが完了するまで対応いたします!
石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。
その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。
御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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