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東京都内の廃棄物回収といえば石尾産業 廃棄物の分別|廃棄物|東京

こんにちは!石尾産業㈱で営業をしております工藤と申します。
前回の森井と同じく、私もブログを通じていろいろ情報発信をしていきたいと思いますのでよろしくお願い致します!

 

今回は廃棄物の分類について書いていこうと思います。

 

廃棄物の運搬許可

突然ですが弊社は下記の収集運搬業許可を所有し、法令順守で業務にあたっております。

廃棄物を運搬するたするためには廃棄物の種類、運搬するエリアごとに許可を取得する必要があります。皆さまも廃棄物の運搬を委託する際は、委託先の運搬業者が該当エリアで許可を取得しているかきちんと確認してみてください!

 

【事業系一般廃棄物収集運搬業】
対応エリア:渋谷区、港区、新宿区、大田区、品川区、目黒区、杉並区、中野区、世田谷区、豊島区

【産業廃棄物収集運搬業】
対応エリア:東京都、神奈川県、埼玉県

【特別管理産業廃棄物収集運搬業(低濃度PCB廃棄物に限る)】
対応エリア:東京都、群馬県

 

また廃棄物を運搬するための許可は「産業廃棄物運搬許可」や「一般廃棄物運搬許可」があります。

皆さんは”産業廃棄物”と”一般廃棄物”の違いをご存知でしょうか?

 

 

そもそも廃棄物とは?

廃棄物とは東京都環境局のホームページを見ると 「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要となったもの」とあります。
つまり、所有者が不要になったもので価値がない(売却できない)ものという意味ですね!
シンプルにゴミと言っても法律できちんと定義されています!

更に廃棄物は発生の仕方でも種類が異なってきます。

 

 

産業廃棄物と一般廃棄物

事業活動に伴う廃棄物は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に該当します。
事業活動に伴わない廃棄物は「一般廃棄物」に該当します。

事業活動に伴わない廃棄物というのは、普段の生活で発生する廃棄物のことなので分かりやすいですね!自宅で食事をして発生するお弁当の容器、PETボトル、缶類や、壊れて不要になったタンス等々です。

 

一方で事業活動に伴う廃棄物は2種類に分かれており、やや複雑です。
産業廃棄物とは事業活動に伴ってオフィスや工場から出るゴミのなかで、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のみを指します。20種類の詳細については下記リンクをご参照ください。

東京都環境局ホームページ

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/about_industrial/about_01.html

 

ご相談を頂く産業廃棄物の主なものは「廃プラスチック類」、「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」、「金属くず」の3種ですね!
自宅で発生した弁当容器等のプラスチック製ごみは「一般廃棄物」に該当しますが、事務所で発生した場合は「産業廃棄物」となり、同じものでも発生の仕方で分類が異なります!!

 

そして、上記の産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物といいます。産業廃棄物と事業系一般廃棄物の種類については、業種によって多少の違いはありますが、大まかな分類は下記の通りです。

 

【事業活動に伴う廃棄物分類】
事業系一般廃棄物:紙製ごみ、木製ごみ、生ごみ
産業廃棄物:プラスチック製ごみ、ガラス製ごみ、金属製ごみ
※紙製ごみ、木製ごみ、生ごみは業種によって産業廃棄物に該当します。

弊社では定期回収のお客様へゴミの分別一覧表をお渡ししています。
添付の表は一例です。

 

定期回収分別表

 

いかがですか?けっこう難しいですよね💦
「結局ウチの会社から出るゴミはどれが何のゴミになるの??」
「ゴミの回収をお願いしたいけどどう分別すればいいのかわからない!!」
という事業者様は、お気軽に石尾産業までお問い合わせください!弊社スタッフが分かりやすく適正なゴミの分別・回収の提案をいたします!

 

 

石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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