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東京都内の廃棄物回収といえば石尾産業 マニフェストの意味とは? 渋谷区|廃棄物|東京

渋谷区にお住いの皆様、こんにちは!

石尾産業の早川です。

 

絶対に毎日触れるものでありながらも、詳しくはあまり分からないというお声が多い ❝廃棄物❞

少しでも皆様のお悩みを解決できるような情報を、このブログを通して発信させていただきます。

まず、今回のテーマは「産業廃棄物管理表(マニフェスト)を大まかに理解しよう!」です。

 

産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは

産業廃棄物管理表(以下、「マニフェスト」と呼ぶ)とは、廃棄物を出す事業者(以下、「排出事業者」と呼ぶ)が産業廃棄物の収集・処理を他の会社に委託する際に必ず発行しなくてはいけない書類になります。

 

イメージとしては、郵便物につける配送伝票が近いでしょうか。

まず複写式伝票となっているマニフェストを廃棄物の排出時に記載・発行し、廃棄物とともに収集業者に手渡します。

収集が終了した際には収集業者からその旨が記載された1枚が複写の中から抜き取られ返送されます。

また、1回目の処理後にも同様に処理業者からその旨が記載された1枚が返送されます。

 

これを繰り返すことで、「今、廃棄物はどこまで処理が進んでいるのか」を確実に把握し、

自分たちが排出した廃棄物がきちんと適正に処理をされていることを「確認」できる制度なんですね♪

 

なぜマニフェストが必要なのか

廃棄物は1回の処理で終わることがほぼなく、殆どが「種類ごとに選別→細かく破砕→リサイクルや焼却→埋立」といった多くの工程をたどります。

そんな中、排出事業者としてはマニフェストがなければ、廃棄物がいつ、どのように処理をされているのかを確認するすべはありません。

 

例えば、途中で不法投棄や不適正な処理が行われていても、それが露呈することは限りなく低いですし、

もし不法投棄が発見されても、どの工程で関わった業者によるものなのかを判断することは困難です。

 

面倒な手続きではありますが、廃棄物の発生から最終処分まで細かく管理できるマニフェストは、確実に不法投棄の抑止力となります。

 

マニフェストを活用しましょう

マニフェストの不交付、虚偽記載、記載義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係る義務を果たさない排出事業者は、万一、委託した廃棄物が不適正に処理された場合、都道府県等から措置命令(法第19条の41項)を受けることがあります。

 

お客様へご迷惑をかけないためにも、石尾産業ではどんなに少量な廃棄物の収集であっても必ずマニフェストの交付をお願いしております。

不法投棄を撲滅するためにも、是非皆様もマニフェストをご活用くださいね!

 

 

また石尾産業ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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石尾産業株式会社

渋谷事務所

 

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