スタッフブログ

渋谷区内の廃棄物回収といえば石尾産業 蛍光管の処分について|廃棄物|東京

こんには!石尾産業の森井です!

 

今回は蛍光管の処分についてブログを書かせて頂きます。

蛍光管の処分は平成29年の10月1日より法改正があり、新たな対応が必要となりました。過去のトピックスにはなりますが、お客様からご質問を頂くことも多いので改めてご案内します。

 

【事務所から排出されるゴミの区分】

以前のブログにも記載しておりますが、まずは、事業所から排出される廃棄物の区分を振り返ってみます。

事務所から出るゴミは可燃ごみ・不燃ごみの2種類があると思いますが、それぞれ下記のように区分されます。

 

可燃ごみの区分  :事業系一般廃棄物

可燃ごみの主な内容:紙製品(ちり紙、書類 等)

          木製品(割りばし 等)

          生ゴミ

 

不燃ごみの区分  :産業廃棄物

不燃ごみの主な内容:プラスチック製品(ビニール類、飲食物容器、その他のプラスチック)

          金属製品(缶、ロッカー、その他金属製品)

          ガラス製品(ビン、鏡、陶器、その他ガラス製品)

 

 

【蛍光管の処分は?】

上記の通り、ガラス製品なので蛍光管は産業廃棄物に該当します。

しかし、蛍光管は水銀が含まれており、通常の産業廃棄物と一緒に処理することはできません。蛍光管は「水銀使用製品産業廃棄物」に該当し、処理するためには下記の部分が通常の産業廃棄物と異なります。

 

・委託する処理業者の業の許可証

→・「 水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。

水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事

業者に委託すること。

 

 

・委託契約書

→委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。

注)平成2910月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。

 

・マニフェスト

→産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載すること。

 

・廃棄物保管場所

→産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。

他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。

 

参照:環境省「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。(リーフレット)」より

URL:http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/index.html 

 

【まとめ】

いかがでしょうか?蛍光管は「水銀使用製品産業廃棄物」に該当するため、通常の産業廃棄物と混ぜて処理することはできません!!該当する許可(運搬・処分)を取得している業者と委託契約を締結し、通常の産業廃棄物とは分けて運搬処分を依頼する必要があります。

 

弊社では、「水銀使用製品産業廃棄物」の運搬許可を取得しておりますので、廃蛍光管の処理もご提案可能です!

 廃蛍光管は、あまり発生頻度の高い廃棄物ではないですが、水銀が含まれる廃棄物になります。適正な処理がされているか、一度ご確認してみてはいかがでしょうか?

石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。

その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。

御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

石尾産業株式会社

渋谷事務所

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1

TEL:042-319-8257

MAIL:info@ishiosangyou.co.jp

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★