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渋谷区内の廃棄物回収といえば石尾産業 PCBの処理期限が迫っています!|廃棄物|東京

こんにちは!石尾産業の工藤です。

 

弊社ではPCBに関する様々な業務を行っておりますが、PCB廃棄物の処理には期限が設けられており、PCB廃棄物の種類によって定められた期間内に処分を完了しなければなりません。東京都では、高濃度PCB廃棄物において変圧器・コンデンサーは令和4331日、安定器及び汚染物等は令和5331日が処分期間とされており、低濃度PCB廃棄物については令和9331日が処分期間とされています。

 

                             参照:環境省ホームページ

 

画像にもありますが、北九州事業エリアにおいては高濃度の変圧器・コンデンサーの処分期間が平成30331日で終了しています。にもかかわらず、期間終了後にPCB廃棄物が出てきてしまったという事例が後を絶ちません。処分期間が過ぎてしまったPCB廃棄物は、事実上処分することが出来なくなり、保管事業者が永久保管しなければなりません。PCBが漏洩しないように永久に保管し続けるのは非常に困難であり、コストもかかります。また、様々な罰則規定も設けられており、違反すると懲役刑や高額な罰金などが科せられます。しっかりと処分を済ませないとひとつもいいことが無いですね。

 

また、現在でも取り外されずに使用されているPCBが含有している安定器やトランス、コンデンサーなどが全国に多数存在しています。高濃度PCBの処分期間はあと23年しかありませんので、PCBが含有していない機器と入れ替えを行い、処分まで済ませないといけないとなると、出来るだけ早いうちに行動しないと間に合わなくなってしまいます。こういった状況を危惧し、環境省でもテレビCMを作成し放映するなどし、PCB廃棄物の早期処理の実現に向けて発信しています。

 

石尾産業では、上記のようなPCB廃棄物を保管し、処理やその手続きにお困りの方々のお手伝いをしています。保管中の廃棄物の運搬・処理はもちろん、使用中の機器の調査や各種書類作成まで多岐にわたり、期限内の処分完了に向けてサポートいたしますので、ちょっとでもお困りごとのある方はどうぞお気軽に石尾産業までお問い合わせください!

 

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

 

石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。

その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。

御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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