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渋谷区内の廃棄物回収といえば石尾産業 産業廃棄物の委託契約について|廃棄物|東京

こんにちは!石尾産業の森井です。

何度かブログに記載をしておりますが、産業廃棄物は収集運搬・処分を行う際、委託契約を締結する必要があります。今回は委託契約について書かせて頂きます!

 まず、産業廃棄物を処理(運搬・処分)する際は以下のように契約を締結する必要があります。

 

 

【廃棄物を処理する際に必要な契約】

①収集運搬業者と処分業者が異なる場合

・排出事業者⇔収集運搬業者(収集運搬委託契約書)

・排出事業者⇔処分業者(処分委託契約書)

 

②収集運搬業者と処分業者が同様の場合

・排出事業者⇔処理業者(収集運搬・処分委託契約書)

※収集運搬業者と処分業者が同様の場合は1通の委託契約書にまとめることができます。

 

上記のように、基本的には運搬業者、処分業者それぞれと委託契約を締結する必要があるので、2社との契約が必要になります!また、委託契約は基本的に2社間での契約が求められておりますので、その他の企業(管理会社等)が商流に含まれる場合は、覚書を別に作成して支払いの流れ等の諸条件を定めておくことが望ましいです。

 

【委託契約書に記載する内容】

では、委託契約書はどのような内容になっているのでしょうか?

委託契約書の内容は、委託基準と呼ばれる基準を満たした内容になっている必要があります。基準の一部を書き出してみます。

 

・収集運搬・処分ともに求められる基準

委託する産業廃棄物の種類

委託する産業廃棄物の数量

運搬の最終目的地

委託契約の有効期間

委託者が受託者に支払う料金

産業廃棄物許可業者の事業の範囲

 

・処分に求められる基準

処分又は再生の場所の所在地

処分又は再生の方法

処分又は再生の施設の処理能力

最終処分の場所の所在地

最終処分の方法

最終処分施設の処理能力

 

参考:東京都環境局HP(書面による契約 委託契約書の記載事項)

URL:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/on_waste/commission/written_contract.html

 

上記のように様々な基準が定められており、契約書には委託基準に定められる内容が含まれている必要があります。また、特に注意して頂きたい基準は「委託する産業廃棄物の種類」、「委託する産業廃棄物の数量」、「委託者が受託者に支払う料金」の3つになります。

委託契約を締結する際、当社のような処理業者が契約書案を作成することが一般的ですが、上記3つの基準は処理料金に関わってくる箇所になるので、必ず確認して委託を行ってください!

 

また、産業廃棄物の処理委託契約書は、東京都環境局HPにモデル契約書としてデータが添付されておりますので、もし委託契約書を自社の書式で作成したい場合はご活用してはいかがでしょうか?

 

参照:東京都環境局HP(産業廃棄物処理委託モデル仕様書)

URL:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/on_waste/commission/commission_model.html

 

 

 

当社で使用している収集運搬委託契約書の雛形になります。

 

 

石尾産業では上記のルールを順守し、産業廃棄物を処理する際は必ず委託契約を締結させて頂きます。

産廃の処理依頼をしたことが無く、業者選定や契約等どのように対応して良いかわからないということがあれば、お気軽に当社までお問合せ下さい。

 

 

石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。

その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。

御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 
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