【2026年6月スタート】渋谷区でゴミのポイ捨てに「過料2,000円」が即時適用へ。石尾産業が解説する新条例とマナー

【2026年6月スタート】渋谷区でゴミのポイ捨てに「過料2,000円」が即時適用へ。石尾産業が解説する新条例とマナー

2026年6月12日

こんにちは、石尾産業です。日頃より廃棄物収集運搬や環境美化へのご理解をいただき、誠にありがとうございます。

2026年6月1日より、私たちの活動拠点でもある渋谷区において、街の美化を大きく前進させるための新しいルール(条例改正)が本格的に施行されました。

今回の改正では、これまで行われていた路上喫煙への取り締まりに加え、新たに「ゴミのポイ捨て」に対してもその場で2,000円の過料(罰金)が科せられるようになります。

「知らなかった」では済まされないこの重要な新ルールについて、廃棄物処理のプロである石尾産業の視点から詳しく解説します。

■ 2026年6月施行!渋谷区「ポイ捨てルール」のポイント

渋谷区では、国内外からの観光客の増加に伴い、タバコの吸い殻だけでなく、空き缶やペットボトル、プラスチック容器などのゴミの散乱が深刻な課題となっていました。

これに対抗するため、区は「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正し、以下のような非常に厳しい体制をスタートさせています。

ポイ捨てに過料2,000円を適用:
道路や公園などの公共の場所(エリアによっては私有地も対象)でゴミをポイ捨てした場合、巡回中の指導員によってその場で2,000円の過料が徴収されます。
24時間体制の巡回パトロール:
区の巡回指導員らが最大約50人体制で、毎日24時間、区内を見回る厳格な取り締まりが行われています。
店舗側へのゴミ箱設置義務化も:
今回の改正では、ポイ捨てをする人だけでなく、自動販売機の横への回収容器設置や、特定の店舗(渋谷・原宿・恵比寿エリアなど)へのゴミ箱設置も義務化され、街全体でゴミをあふれさせない仕組みづくりが進められています。

■ すでに実施されている「路上喫煙」への罰則

なお、渋谷区では「路上喫煙」に対しても、すでに2019年7月から同様に2,000円の過料処分を行っています。指定喫煙所以外での喫煙(アイコスなどの加熱式タバコも含む)はすべて対象となり、年間で1万7,000件近くの処分実績があります。

今回の改正により、「路上喫煙」と「ポイ捨て」の両方に厳しい罰則が敷かれたことになります。

■ 石尾産業が考える「ゴミを出さない街づくり」

私たち石尾産業は、廃棄物収集運搬を通じて長年この街の美化に携わってきました。今回の厳しい条例改正は、単に「罰金が怖いからやめる」というだけでなく、「自分たちの街を自分たちできれいに保つ」という意識を一人ひとりが強く持つためのきっかけだと考えています。

私たちが今すぐできることとして、以下のようなアクションが挙げられます。

ゴミの持ち帰り・買った店での処分:
自分の出したゴミは、自宅まで持ち帰るか、購入した店舗のゴミ箱に適切に処分しましょう。
マイボトルの活用:
自動販売機やコンビニで買うペットボトルのゴミそのものを減らす、環境に優しい第一歩です。

石尾産業でも、定期的な地域清掃活動を通じて、ポイ捨てが起きにくいクリーンな環境づくりをサポートしています。

■ まとめ:綺麗な渋谷を次世代へ

渋谷は世界中から人が集まる魅力的な街です。今回の強力なルール始動を機に、一人ひとりがマナー意識を持つことで、より安全で清潔な街へと進化していくはずです。

石尾産業はこれからも、廃棄物管理のスペシャリストとして、渋谷区の環境美化と適切な資源循環に全力で貢献してまいります。

オフィスのゴミ処理体制の見直しや、企業の環境対策、美化活動に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

参照:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/machi-seiso/seiso/shibuyaku_poisute_rule.html