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東京都内の廃棄物回収といえば石尾産業 現地審査をしてみませんか 渋谷区|廃棄物|東京
2020年02月03日
渋谷区のお住いの皆様、こんにちは!
石尾産業の早川です。
今回は、事業者様の努力義務である「現地確認義務」についてお伝えさせていただきます
現地確認義務とは?
実は、排出事業者(ごみを出した事業者様)には「排出者責任」というものが法で課されています。
(参考:渋谷区内の廃棄物回収といえば石尾産業 排出事業者責任とは?|廃棄物|東京
)
要約すると、「自分で出した廃棄物は自らで処理しましょう。難しい場合は専門業者に依頼し、適正に処理をされているか責任をもって管理しましょう」といった内容ですが、
その“適正に処理がされているか”の確認方法として、2010年の廃棄物処理法改正により規定されたのが「現地確認義務」です。
具体的な条文の内容は下記の通りです。(廃掃法第12条第7項 抜粋)
「事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
つまり、「廃棄物の収集や処分を委託する際には、実際に処分場へ赴き、どのように廃棄物が処理をされているのか一連の流れを確認してほしい」ということですね。
現地確認を行わない場合の不安要素
現地確認義務はあくまで努力義務のため、行わないために罰則が科せられることはありません。
しかし万が一自社の廃棄物が不法投棄などをされていた場合は、「不適正な委託をした」として措置命令の対象になり得ます。
トラブルを未然に防ぐという意味でも、現地確認義務を是非行ってみてくださいね。
石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。
御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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石尾産業株式会社
渋谷事務所
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