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渋谷区内の廃棄物回収といえば石尾産業 PCB早期処分のすすめ 渋谷区|廃棄物|東京

こんにちは!石尾産業営業の工藤です。

 

これまで何度かPCB廃棄物について書かせていただきましたが、その中でも高濃度PCB廃棄物と称される物の処分期限が東日本エリアですと、「安定器及び汚染物等」が令和5年3月31日まで、「変圧器、コンデンサー等」が令和4年3月31日までと、期限が迫ってきております。

「まだあと2~3年あるから大丈夫」と思われている保管事業者の方もいらっしゃるかもしれませんが、処分まで数多くの手続きがあり、日数を要する物もありますので、期限まではあっという間です。また、まだ使用中でPCBが含有されているかの調査をしていない状態の物があるかもしれません。もしPCB含有の物があった場合には大掛かりな入れ替え作業が発生するので更に早めの対応が必要となります。

 

「北九州エリア」と括り付けされている山陽、山陰、四国、九州、沖縄のエリアにおいては、変圧器、コンデンサーの処分期間は平成30331日で終了しているのですが、期限後にもかかわらずPCB廃棄物が発見される事案が続出しています。

 

【PCB廃棄物処理期限後に90件の未処分品】

環境省のまとめによりますと、平成303月末が処理期限である北九州エリアにおいて、「期限後に機器の点検・更新をして分かった。」「建物解体の際に見つかった。」といった理由で、未処分のまま保管されている機器や試薬90件が見つかったことが判明しました。

北九州エリアから出るPCB廃棄物においては、北九州市に政府全額出資の会社である「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)」の無害化処理施設がもうけられていましたが、その施設も処理期限を過ぎ、解体作業が進んでいます。同様の処理施設は国が設けた5地域にそれぞれ設置されていますが、他の地域の施設でPCB廃棄物を処理することは認められておらず、期限後に見つかったPCB廃棄物については各事業者で永久保管するしかありません。

 

【永久保管のリスク】

上記のような事案がこれから期限を迎える各エリアにおいても必ず出てくると予想されています。もし、自身がPCB廃棄物の永久保管の当事者となった場合のことを考えてみてください。

・保管場所の設置、管理

・PCBが漏洩していないかの点検、確認

・所在都道府県への届出対応

・移転、解体の際の新たな保管場所の確保、届出

上記のような手間やコストがかかる上に、もしPCBの漏洩があった場合には、漏洩したPCBが付着した部分を全て剥がし、分析にかけた上で新たに保管の届出をし、それについても永久保管をしていかなければならなくなり、更に手間やコストがかかってくることとなります。実際に当事者となってしまう前に、早急な処分完了に向けた行動が必要です。

 

石尾産業では、協力業者様との連携により、様々なPCB廃棄物の処分に向けた提案が可能です。PCB廃棄物の処分についてお困り事がありましたら、どうぞお気軽に石尾産業までお問い合わせください。

 

石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。

その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。

御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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