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東京都内の廃棄物回収といえば石尾産業 廃棄物に関わる法律(中編) 渋谷区|廃棄物|東京

渋谷区のお住いの皆様、こんにちは!

石尾産業の早川です。 

今回は、「廃棄物に関わる法律(中編)」と題して、1990代以降に施工された法律をご紹介していきます!

 

廃棄物の排出量は、高度経済成長期(19601970年)とバブル期(1980年代)にそれぞれ急激に増加しています。その流れを受ける1990年代は、生活が豊かになる一方で、最終処分場(埋立地)の不足問題や有害な廃棄物による公害問題が大きく露見した時代となりました。

大量生産・大量消費・大量廃棄の経済システムから脱却し、循環型社会の構築をめざすため1990年代の後半にかけて廃棄物に関する多くの法律が施行されていきます。

 

 

3-1 容器包装リサイクル法

 

 家庭から排出される廃棄物の中で、重量だと約3割、容積だと約6割と大きな割合を占める容器包装廃棄物の発生抑制やリサイクルの促進により、廃棄物の減量化、資源の有効利用を目的として1995年に施行された法律になります。

 

 容器包装リサイクル法の特徴は、日本で初めて拡大生産責任の考えを取り入れ、生産者に使用済み製品を回収・リサイクル、または廃棄の責任を課したことです。

 従来、市町村だけが責任を持って担っていた廃棄物の処理を、「消費者は分別排出・市町村は分別収集・事業者(生産者)による再商品化」とそれぞれ役割分担を図り、三者一体で廃棄物の削減に取り組むことを義務づけました。

 

3-2 家電リサイクル法

 

 テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの特定家電から、有用な部品や材料のリサイクルを促し、廃棄物減量するとともに、資源の有効利用促進を目的として1998年に施工された法律になります。

 

 家電製品が広く普及していく中、その多くは一部がリサイクルされるのみで、約半分が埋め立てられていました。そのような状況を改善するため、消費者が収集運搬料金とリサイクル料金を支払い、小売業者が引き取り、製造業者による再商品化が義務付けられました。

 

3-3 建設リサイクル法

 

 産業廃棄物全体の排出量の約2割、不法投棄量の約7割を占める建設廃棄物(建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊や建設発生木材等)の再資源化を行い、再利用の促進を目的として2000年に施工された制定された法律になります。

 

 特定建設資材(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート、木材など)を用いた建築物等に係る解体工事又は、その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

 

3-4 食品リサイクル法

 

 日本では、年間約2,550万トンの食品廃棄物が排出されています。その発生を抑制するとともに、飼料や肥料等への再生利用又は熱回収といった有効活用の促進を目的に2000年に制定された法律になります。

 

 こちらの法律では、食品関連事業者(製造、流通、外食等)に対し、食品廃棄物等の発生抑制の目標値が設定され、一定量以上の排出事業者にリサイクルを義務づけました。また国民に対しても、食品廃棄物の発生抑制や、食品循環資源の再生利用(肥料、飼料等)商品を利用することで、再生利用の促進を努めるように求められています。

 

 

いかがでしたでしょうか?

豊かな生活を得た反面、多くの問題が発覚した1970年~2000年。循環型社会を目指して多くの法律が制定されたことが分かります。次回は、「廃棄物に関わる法律(後編)」として最後3本の法律をご紹介します!