渋谷区内の廃棄物回収といえば石尾産業 電子マニフェストのメリット 渋谷区|廃棄物|東京
2019年12月3日
渋谷区にお住いの皆様、こんにちは!
石尾産業の早川です。
“マニフェスト”と聞いて想像するのは7枚つづりの書類が多いと思いますが、
「電子マニフェスト」と呼ばれるネット上で運用、管理ができるマニフェストがあることをご存知でしょうか?
今回は、電子マニフェストのメリットについてお話させて頂きます!
マニフェストとは
まずマニフェスト制度とは、自分が排出した廃棄物が「今」「どこで」「どのように」処理をされているのかを適正に管理・確認するための制度でした。
産業廃棄物を排出する際に必ず発行し、交付日または送付を受けた日から5年間の保存することが義務化されています。
(参考:前回ブログ「マニフェストの意味とは?」)
日々増えるマニフェストの管理に悩まれている方は、是非!電子マニフェストをご利用することをお勧めいたします!
電子マニフェストとは
電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の三社ともに加入する必要があります。
電子マニフェストのメリットは、主に3点あります。
①処理状況のリアルタイム把握が可能
②保管が不要
③産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要
電子マニフェストのメリット
①処理状況のリアルタイム把握が可能
運搬業者や処分業者が、ネット上で委託業務の完了報告を行うと、情報処理センター上にリアルタイムで報告内容が反映されます。また排出事業者に対して、運搬終了時・処分終了時・最終処分終了時の通知メールも届くため、処理状況の把握が容易に行えます。
②保管が不要
前述させて頂いた通り、マニフェストには5年間の保存義務があります。
紙マニフェストを使用している場合、保管スペースの確保に苦労される業者様も多いのではないでしょうか。
電子マニフェストでは、マニフェスト情報を情報処理センターが管理・保存しているため、自社で管理を行う必要がありません。
③産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要
排出事業者には、各事業場ごとに1年間の交付状況(排出した産業廃棄物の種類や数量など)を、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長へ提出義務が課されています。
しかし電子マニフェストであれば、情報処理センターが排出事業者に代行して報告を行うため報告が不要になります。
是非、電子マニフェストをご活用ください!
弊社の中でも、電子マニフェストをご利用されるお客様が増加しております。
もし導入に不安がある場合は、使用方法のレクチャー含めバックアップもさせて頂きます♪
紙マニフェストの管理に手間取っている方は、是非電子マニフェストをご検討ください。
石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。
その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。
御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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