渋谷区内の廃棄物回収といえば石尾産業 PCB廃棄物関連の漏洩事故について 渋谷区|廃棄物|東京
2020年2月17日
こんにちは!石尾産業の森井です。
何度かブログで書かせてもらっていますが、今回もPCB廃棄物について書いていきたいと思います。
【PCB廃棄物には処理期限が設けられている】
以前のブログと重複しますが、PCB廃棄物は通常の産業廃棄物と異なり、特別管理産業廃棄物に該当します。更にPCB廃棄物には処理期限が定められており、期限内に処理を行わない場合、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科という罰則が設けられています。
高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物でそれぞれ処分できる施設は異なりますが(前回のブログで触れておりますURL:https://ishiosangyou.co.jp/356/)、定められている処理期限内に処理ができるよう早めに計画を立てていく必要があります。
【使用中の照明器具にPCBが含まれる】
PCBは様々な用途で使用されており、代表的なものは照明器具の安定器、変圧器、コンデンサ等になります。特にここ最近では、使用中の照明器具からPCBが含有されている安定器が発見される事例が多発しています。PCBは昭和47年8月に使用が禁止されておりますので、PCBが含有する安定器が現在も使用されているということは、約50年近くも同じ機器が使用されていたということになります。ほとんどの安定器は途中で不具合を起こし、交換されたり、LED化される際に安定器が取り外されたりしておりますが、上述の通り、今でもPCBが含有する安定器が発見されていますのでPCBをしている安定器が使用されていないか確認する必要があります。
【安定器からのPCB漏洩事故】
現在でも使用中の照明器具からPCBを含む安定器が発見されるということを書かせて頂きましたが、そういった安定器からPCBが漏洩してしまうという事件も発生しています。
安定器は長期間使用しているとPCBが含まれているコンデンサという部分が膨張、変形しPCBを含む油が滲み出たり、最悪の場合は破裂し周囲にPCBが飛散する恐れがあります。そういったPCBの漏洩は、照明器具周辺にいる人に健康被害を引き起こす恐れがあり、環境汚染にもつながります。
更にPCBが漏洩し、建物や土壌等にPCB汚染が確認されれば、追加で高額な処理費用が必要となります。
※環境省のサイトにはPCB漏洩に関する事故事例がまとめてあります。
(参照:環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト 事故事例 より)
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/examples.html
【PCBの処理に向けて】
PCB廃棄物を適切に処理するためには、①PCBが含有される機器のチェック(使用中機器も含めて)、②保管されているPCB廃棄物の管理、③早期の処理計画の3点が重要となります。特に①の使用中機器を含めたチェックをおろそかにしていると、処理期限後にPCB含有機器が発見されるという可能性がありますので、十分な注意が必要です。
弊社では使用中機器のPCB含有チェック~PCB廃棄物の処理まで幅広いご提案が可能です。PCBに関して心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。
中小企業者様に限りますが、東京都内に建築物を所有する場合、東京都環境公社様に申請をすると使用中の照明器具調査について助成金が使用できる場合があります。
石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。
その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。
御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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