渋谷区内の廃棄物回収といえば石尾産業 産業廃棄物の許可について 渋谷区|廃棄物|東京
2020年3月2日
廃棄物の処理を依頼する際、皆さんはどのような基準で業者を選びますか?
金額や収集頻度、利便性など様々な優先項目があるかと思います。
が! 不法投棄などの不適正処理に巻き込まれないためも、まずは「産業廃棄物処理許可業者」であることをご確認頂きたい・・・!!
なぜなら、許可業者は自治体より「適切な許可を行える会社」と承認を得ている業者なためです。
廃棄物業者になるためにも試練がある!
まず、産業廃棄物処理業を営むためには、産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処理業の許可が必須です。そのため、各自治体に許可申請を行う必要があります。
許可申請の流れとしては、おおよそ下記の通りです。
①講習会受講
②申請書提出
③自治体による審査
④許可証の交付
②では様々な書類を提出します。
申請書はもちろん、登記事項証明書、役員・株主等の住民票や財務諸表、また納税証明書等も合わせて提出することになります。
その後、③自治体による審査が始まるわけですが、もちろん申請が通らない場合もあります。
それは欠格要件にあたる場合です。
欠格要件とは?
欠格要件とは「請者の一般的適性について、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするもの」です。
簡潔にいえば「役員、株主の中で犯歴や反社会勢力とかかわりのある人間がいる会社には許可をださない」ということですね✨
産業廃棄物処理申請を受けた自治体は、約1ヶ月をかけて会社の役員、監査役はもちろん株主も含め、犯歴や反社会勢力とのかかわりをその都度データベースにて照会します。
そして、1人でも欠格要件に該当すればその申請は通らず、許可が出ることはありません。
つまり許可を取得している業者は、厳しい審査を経てクリーンな業者であると自治体から認められたことになります。
許可の維持
そして、許可を受けた後も気は抜けません。
産業廃棄物業の許可は5年ごとの更新審査があり、更新時点での法律や社会の情勢にあった適切な処理が行われているかの確認を受けます。
そして、法を守らず不適切な取り扱いをした場合は、許可取消しも含めた厳しい処分が待っています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)は、改正が多い法律です。ここ10年の間でも実に10回以上の改正がありました・・・
常に会社の体制をアップデートし、しっかりと時代に合った処理を行えると認定を受けた廃棄物業者のみが許可を継続できるわけですね!
廃棄物業者は、自治体から「許可」という名の“信頼”をもとに業務を営んでおります。
弊社も東京都や各市町村から頂いた許可に恥じない業務を行いながら、自治体だけではなく、実際に廃棄物を排出されるお客様とも硬い信頼関係を結びたい。
そのためにも、適切な情報発信や顧客対応を心がけてまいります!
石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。
その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。
御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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石尾産業株式会社
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