東京都内の廃棄物回収といえば石尾産業 可燃物と不燃物の分別する意味は? 渋谷区|廃棄物|東京
2020年7月8日
こんにちは!石尾産業の森井です。
本日はお客様から良くご質問を頂く、 「可燃物と不燃物はなぜ分別しなくてはいけないの?」の答えについて書きたいと思います!
【分別しないことは法律違反?】
実は可燃物と不燃物を分別をしないで、処理委託をしているという事業者様は法律違反状態となっている可能性があります!一体どのような部分がいけないのでしょうか?
まず、事業所から出るゴミは法律上では以下のように2種類の廃棄物に区分されます。
①可燃物(紙製品、木製品、生ゴミ)
→事業系一般廃棄物
②不燃物(プラスチック製品、金属製品、ガラス製品)
→産業廃棄物
実は事業所から出るゴミを一般廃棄物と産業廃棄物に分別せず、合わせて処理を委託することや、産業廃棄物の処理を一般廃棄物の収集運搬許可業者に委託すると、廃棄物処理法における委託基準違反等により、罰則が加えられる可能性があります。
例えば事務所でお弁当を食べて、それらを捨てる際は、以下のような分別が必要になります。①可燃ごみ(事業系一般廃棄物)
→(残飯・割り箸・紙くず)
②不燃ゴミ(産業廃棄物)
→(弁当容器、ビニール、レジ袋)
お弁当1つを廃棄する際にも注意が必要になってくるわけですね!!
参考:岡山市 事業系ごみの適正分別・適正処理について Q&A
URL:https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000005627.html
【法律違反を防ぐためには?】
上述の通り、廃棄物に関する法律は非常に細かい部分まで定められている一方で、廃棄物を排出される事業者様には馴染みがなく、知らず知らずのうちに法律違反となっている事も少なくありません。法律違反を防ぐためには、廃棄物処理をご担当される方が知識を身に着けていく必要がありますが、法律を熟知した処理業者を選定することも非常に重要です。
廃棄物の法律について気軽に質問ができる処理業者へ委託をしていれば、様々な場面で協力をしてもらえるはずです。
例えば、石尾産業の営業マンは廃棄物の法律に関する研修を受けておりますので、お客様が法律違反にならないよう分別方法の指導、契約書のチェック、廃棄物の品目判断等々のアドバイスを行っております。
廃棄物の分別が徹底できていない事業者様は、一度処理業者に相談をしてみるのも良いかもしれません。
石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。
その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。
御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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