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東京都内の廃棄物回収といえば石尾産業 PCB廃棄物とは|廃棄物|渋谷

皆様こんにちは!石尾産業営業の工藤です。

 

今回は弊社で処理の提案を行っている、「PCB廃棄物」についてお話ししたいと思います。そもそもPCBとはどんな物なのでしょうか?

 

【PCBとは】

Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた主に油状の化学物質です。

①沸点が高い

②水に溶けにくい

③不燃性、電気絶縁性が高い

といった科学的に安定した性質を持つことから、トランスやコンデンサー、安定器等の電気機器に使用する絶縁油や熱交換器の熱媒体、感圧複写紙などの様々な用途で利用されてきました。

 

トランス

 

コンデンサー

 

照明器具用安定器

 

しかし、PCBは水に溶けにくいという性質を持つ一方で脂肪に溶けやすいという性質を併せ持っており、慢性的に摂取されることでPCBが体内に蓄積されていってしまい、様々な症状を引き起こすことが確認されました。代表的な事例が昭和43年に発生したカネミ油症事件です。食用米ぬか油の製造工程で熱媒体として使用していたPCBが混入してしまい、それを摂取した人に顔面などへの色素沈着といった肌の異常、頭痛、手足のしびれ、肝機能障害などを引き起こしたものです。この事件によりPCBの毒性が広く世間に知られ、その後、昭和47年にPCBの製造が禁止されることとなりました。

 

【PCB廃棄物の処理について】

PCB廃棄物は「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類され、それぞれに処理期限と処理施設が定められています。

 

高濃度PCB廃棄物とはPCB濃度が5,000mg/kgを超える物を指し、東京事業エリア(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)では、トランス・コンデンサーにおいては2022年3月31日まで、安定器及び汚染物などは2023年3月31日までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)での処分を済ませなければなりません。一方、低濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.5超~5,000mg/kgまでの物を指し、国の認定を受けた民間処理施設での処分を2027年3月31日までに済ませなければなりません。

 

前述のとおり、PCBは昭和47(1972)に製造が禁止されましたが、低濃度PCBにおいては平成2年(1990年)までに製造した電気機器には非意図的な混入によりPCB汚染されてしまった機器が存在することが数万件に及ぶ鑑定例から確認されており、該当する年式の機器はPCB含有の有無を調査・分析し、PCB廃棄物に該当する場合は適正に処理・処分を行わなければなりません。

 

PCB廃棄物は明確に処理期限が定められている上に、手続き等もかなり複雑になっています。処理をしようにも何から手を付ければいいのか・・・といった事業者様も多いのではないでしょうか?

 

【PCB廃棄物は石尾産業にお任せください!】

弊社は現在東京都と群馬県の特別管理産業廃棄物の許可を有し(千葉県の許可を現在申請中)、低濃度PCB廃棄物の収集運搬業務を行っております!また、照明器具用安定器のPCB含有有無の調査、分別や必要書類の作成などにも精通しています。PCB含有有無の分析や高濃度PCB廃棄物の処分についても全国のネットワークを活かし、ワンストップでの対応が可能です!

 

PCB廃棄物の処理についてお困りの方はお気軽に石尾産業までお問い合わせください!経験豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えし、適正な処理の提案を行います!!

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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