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東京都内の廃棄物回収といえば石尾産業 管理票交付状況等報告書の作成方法! 渋谷区|廃棄物|東京

渋谷区のお住いの皆様、こんにちは!

石尾産業の早川です。

今回は、「産業廃棄物管理票交付状況等報告書」についてお伝えさせていただきます。

 

 

産業廃棄物管理票交付状況等報告書とは?

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者が、前年度1年間のマニフェスト交付等の状況について、都道府県知事等への報告をする制度です。

つまり産業廃棄物を排出している会社は、前年度に出した廃棄物の種類や重量についてまとめて都道府県へ提出することが1年に1度義務付けられていることになります。

 

 

概要

報告頻度:年1

対象期間:前年度の41日~331日までの期間

提出期限:630日まで

     ※今年度を例にあげると、201941日~2020331日までの交付状況を

      2020630日までに提出することになります。

報告者 :マニフェスを交付した事業者(電子マニフェストでの交付分を除く)

提出先 :各都道府県知事、及び政令市

 

 

記載内容

各都道府県によって様式が異なる場合がありますが、基本的な記載内容は下記の通りです。

・排出事業者の名称・住所・電話番号

・排出事業場で行われる事業の業種

・マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(t)・交付枚数

・運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称

・運搬先の住所

・処分受託者(中間または最終処分業者)の許可番号・氏名又は名称

・処分場所の住所

 

 

作成方法

今回は、東京都の様式をもとに管理票交付状況報告書を作成していきましょう!

(参照:東京都環境局 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の概要

 

1、前年度に発行したマニフェストを集めます

 

2、集めたマニフェストを、廃棄物の種類、運搬業者、処分業者の優先順位毎で分けます

 

3、分けた束毎の排出量(重量)、枚数を数えます

 

4、分けた束毎の運搬業者、処分業者の情報(名称や住所、許可番号)を記載して完成です!

 

 

注意点

・事業場単位で作成すること!

廃棄物を排出した(ごみを出した)事業所、店舗毎に報告書を作成する必要があります。

つまり、東京本社、渋谷支店、新橋支店など別々の事業所がある場合は、本社一括で作成するのではなく、各店舗で別々に報告書を作成しましょう

 

・提出は6月末まで!

管理票交付状況等報告書の提出は6月末までです。

つまり今月中に提出する必要があります。まだ提出していない方はお急ぎください!!

 

 

電子マニフェストのメリット

実際に報告書を作成してみると、前年度分のマニフェストをかき集めて集計して…、となかなかの作業量が必要だったと思います💦

ただし、実はマニフェストを交付していてもこの報告が不要な会社様もいらっしゃいます。それは、電子マニフェストを利用している場合です!

 

以前、電子マニフェストについて説明させていただいたブログにも記載した通り、(参考:石尾産業ブログ 電子マニフェストのメリット

電子マニフェストを利用している場合、電子マニフェストの運用組織である情報処理センターが排出事業者に代行して都道府県知事へ報告を行うため、排出事業者による報告が不要になります

これは普段廃棄物を専門的に扱っていない会社様にとっては便利なシステムではないでしょうか✨

 

弊社では、電子マニフェストの使用方法レクチャー含めバックアップも行っております。

電子マニフェストが気になった方は是非お気軽にお問い合わせください!

 

石尾産業㈱ではオフィス移転に伴う大量の廃棄物処理から少量の廃棄物処理まで対応可能です。

その他にPCB廃棄物等の特殊な廃棄物処理についてもご提案させて頂きます。

御見積は無料で承りますので、廃棄物でお困りの際はお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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